栃木県支部会則
(平成18年4月16日支部総会承認)
第1章 総則
第1条 本会は、社団法人日本助産師会栃木県支部(以下本会)という。
第2条 本会は、社団法人日本助産師会の下部組織として日本助産師会の活動に参加
すると共に、会員相互の知識と技術の向上に努め、会員としての活動を通じ
て地域の母子保健医療福祉に貢献し、また会員相互の親睦・交流を図ること
を目的とする。
第3条 本会の事務所を支部長の所属する場所に置く。
第2章 経費及び会計
第4条 本会の経費は、会計、寄付金及びその他の収入によってこれに充てる。
第5条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 会員
第6条 本会の会員は、以下の下部組織に重複して所属する。
1.日本助産師会で所属する助産所部会・保健指導部会・勤務助産師部会の
下部組織である本会の各部会に所属する。
2.居住・勤務地の所在する県西(宇都宮市含む)・県東・県南・県北・安足
地区支部に所属する。ただし、県外在住の場合等は本会事務局のある地
区支部に所属する。
3.会員同士が共同して本会の主旨に沿う活動を行う場合は、地区支部内の
グループとして本会に申請し、活動時はそのグループに所属するものと
する。グループの活動については、必要時別途定める。
第7条 会員は、本会所定の会費を納める義務がある。
第4章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
1.支部長 1人
2.副支部長 2人
3.評議員 1人
4.監査 1人
5.地区支部長 5人
6.書記 若干名
7.会計 若干名
8.部会長・委員会委員長 若干名
第9条 本会役員の任務は次の通りとする。
1.支部長は、本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその順位により職務を代理する。
3.評議員は、本会総会・役員会の決定に従い、日本助産師会評議員会に出
席し、本会と日本助産師会との連絡調整の任に当たると共に、本会の役
員会を構成する。支部長は評議員を兼ねることができる。
4.地区支部長は、各地区支部の活動を総括すると共に、本会の役員会を構
成する。
5.監査は、本会の活動に対する監査を行うと共に会計を監査する。
6.書記は、本会の庶務を掌る。
8.助産所部会長は日本助産師会の助産所部会の下部組織としての支部助産
所部会を総括する。委員会委員長は、日本助産師会の規定する各種委員
会の下部組織としての支部委員会を総括する。部会長及び委員長は本会
の役員会を構成する。
9.すべての役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第10条 本会役員の選出については次の通りとする。
1.支部長・副支部長・評議員は、本会会員のうちから、役員会が推薦し、
総会において選挙し、総会参加者の3分の2以上の賛成を持って選出す
る。
2.上記以外の全ての役員は、本会会員のうちから、役員会が推薦し、総会
において、総会参加者の3分の2以上の賛成を持って承認する。
3.役員の任期は、選挙された総会の翌日から2年後の通常総会終了までと
する。ただし、再任を妨げない。
4.役員が任期の途中で交代する必要が生じた場合には、役員会で審議し後
任者を決定し、会員にその旨を周知する。
5.後任者による任務の遂行は、前任者の残任期間とする。また、任期満了
または辞任後であってもその後任者が就任するまでその職務を行う。
6.年度の途中で、本部の決定により部会長・委員会委員長等を選出する必
要が生じた場合は、役員会で審議・決定し、会員にその旨を周知する。
7.役員の選挙方法については、必要時別途定める。
第5章 代議員
第12条 代議員は、日本助産師会の規定に従う人数を、役員会が推薦し、総会におい
て選挙し、総会参加者の3分の2以上の賛成を持って選出し、指名する。そ
の任期は翌年の代議員選挙前までとする。
第13条 代議員は、日本助産師会総会に出席し、本会総会の決定に則って、その議決権を行使する。
第14条 代議員の選挙方法については、必要時別途定める。
第6章 会議
第15条 本会の会議は、総会および役員会とする。
第16条 総会については次の通り定める。
1.支部長は、年1回通常総会を開催する。
2.支部長が必要と認めた時又は会員の10分の1以上が会議の目的たる事
項を示して、総会の開催を要求した場合は、臨時総会を開催する。
3.総会は会員の10分の1以上の出席を以って成立する。
4.総会の議長は原則として支部長が務め、出席人員の過半数の同意を以っ
てこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第17条 総会においては次の事項を決定する。
1.一般庶務に関する事項
2.会計に関する事項
3.事業に関する事項
4.会則に関する事項
5.役員・代議員の選挙・承認に関する事項
6.会員の資格認定、会員の褒章並びに懲戒に関する事項
7.その他重要事項
第18条 役員会については次の通り定める。
1.定例役員会は年3回以上開催する。
2.支部長が必要と認めた時又は役員の3分の1の要求があったときは、支
部長は臨時役員会を開催する。
3.役員会は役員の2分の1以上の出席を以って成立する。
4.役員会の議長は原則として支部長が務め、出席人員の過半数の同意を以
ってこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第19条 役員会は、次の事項について審議する。
1.総会開催に関する事項
2.会則の変更並びに解散の発案に関する事項
3.予算案の構成に関する事項
4.会務の処理に関する事項
5.その他重要事項
第20条 役員会の付議事項にして軽易なものと認める場合もしくは緊急の必要があっ
て役員会の招集の暇のない場合は、支部長はこれについて書面をもって役員
に諮ることができる。
この場合、役員の回答の結果を以って役員会の決議とする。
第7章 会則の変更、解散
第21条 この会則の変更又は本会を解散しようとするときは、総会に於いて出席会員
3分の2以上の同意を得なければならない。
第22条 この会則に定めていない事項は、役員会の承認を得て支部長が定めることが
できる。この場合、次の総会にこれを付議し、会則変更の手続きによってそ
の承認を得られない場合は将来に向かってその効力を失う。
第8章 附 則
この会則は、平成18年4月1日より発効する。
細則
第1項 本会の会費を年6,000円とする。
この細則は、平成19年度分会費から適用する。